副業でも開業届を提出する必要あり?提出のメリット・デメリットは?

働きかた
マネオくん
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副業でも開業届を提出しなくちゃいけないのかな?
提出することのメリットやデメリットはあるのかな?

副業の場合、基本的には開業届を提出しなくても問題ありません。

この記事では、どんな場合に開業届を提出する必要があるのか、副業で開業届を出すことのメリット・デメリットなどについて解説します。

【原則】事業収入を得る場合、開業届の提出が必要

開業届は、個人事業主として事業を始めるときに、税務署に提出する書類のことです。開業届の正式な名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
開業届は個人事業主になる際の手続きであり、法人を立ち上げる際の手続きではありません。

出さなくても問題にならない?

「不動産所得・事業所得・山林所得が発生する事業を開始した場合、その日から1ヶ月以内に開業届を出さなければならない」と、所得税法第229条で定められています。つまり、事業収入が発生する場合、原則は、開業届の提出は義務なのです。
ところが、提出しない場合や提出が遅れた場合の罰則がないため、出しても出さなくても問題にならないというのが実態になっています。

開業届の提出が必須の人とは

開業届を提出しなくても罰則等はありませんが、確定申告で青色申告を選びたい場合は、開業届の提出が必須となります。
青色申告をしたい場合、青色申告承認申請書を提出していることが前提になります。青色申告承認申請書は開業届を提出していないと提出できないため、開業届の提出が必須となるのです。

原則は、事業開始から1ヶ月以内に提出

開業届は、原則として事業開始から1ヵ月以内に、自宅住所の所轄税務署に提出します。提出期限が、税務署の閉庁日(土日・祝日など)と重なる場合は、閉庁日の翌日が期限となります。
届出書は税務署で入手可能です。国税庁のWebサイトからもダウンロードできます。

【副業の場合】基本的には出さなくても良い

収入が発生するすべての事業で、開業届の提出が必要なわけではありません。
副業の場合、基本的には開業届を提出しなくても問題ないです。

「事業所得」か「雑所得」のどちらに当てはまるか?

一般的に「副業」の場合の収益は「事業所得」ではなく「雑所得」として扱われます。
「雑所得」なら、開業届を提出する義務はありません。そのため、副業が「事業所得」「雑所得」のどちらの所得として扱われるのかがポイントになります。

事業所得と雑所得を分ける明確な定義はありませんが、実務上は、以下すべてに当てはまっている場合に「事業所得」として扱われます。

  • 反復継続性があること
  • 営利性・有償性があること
  • 自己の計算と危険において独立して営まれていること
  • 事業として客観的に成立していること

つまり、「その仕事で継続的に利益がある」「主な生計を立てている仕事である」などが事業所得として扱われる条件になります。

本業と副業では開業届に違いはある?

本業で提出する場合と副業で提出する場合とで、開業届の記載内容や届出用紙などに関する違いは一切ありません。

「事業所得」とするメリット

開業届を出す必要がある事業所得には、雑所得にはない大きなメリットがあります。それは、事業所得は青色申告を適用できるので節税効果が高いという点です。雑所得では青色申告を選べません。

副業がすべて事業所得として認められるわけではない

会社員の副業は、通常、雑所得と考えられますが、開業届を提出することで、事業所得や不動産所得を選択できるようになります。ただし、副業がすべて事業所得として認められるわけではありません。
事業所得なら、事業的規模で継続的な取引があるなど事業の条件を満たす必要があります。

事業所得として認められるためには個人事業の開業届が必要ですが、提出したからといって必ず事業所得と認められるわけではないのです。事業所得として認められなかった所得は、主に雑所得として扱うこととなります。

開業届を提出するメリット

開業届を提出するメリットは、主に以下の3つです。

1.青色申告によるメリットを受けられる

青色申告特別控除が受けられる

青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得にのみ認められた制度です。青色申告を選択すれば、55万円(電子申告をすれば65万円)分を所得から控除でき、節税に繋がります。

経費の範囲が広がる

事業所得も雑所得も、かかった費用を経費とすることができます。ただし、事業所得(青色申告)でしか認められない経費もあります。例えば、生計を一にした親族や配偶者に支払う給与が挙げられます。
所得は、収入から経費を差し引いて計算するので、経費の額が大きいほど節税になります。

損失の繰越しができる

青色申告であれば、事業所得などが赤字になったとき、赤字分を3年間繰越すことができます。繰越した分は翌年以降の所得から控除できるので、節税効果が期待できます。

2.損益通算ができる

損益通算は、対象の所得(不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得)に赤字があった場合、損失分を総所得金額などから控除できる制度です。損益通算をすることによって、所得税を節税できます。

損益通算の対象に雑所得は含まれないので、開業届が必要な事業所得などを選択したほうが損益通算による節税の面でメリットがあります。

3.屋号での銀行口座が開設できる

開業届に記載することで屋号をつけられます。金融機関によっては、屋号付きの銀行口座を作成することが可能です。
屋号付きの銀行口座があれば事業所得とプライベートのお金を分けることができるので、帳簿づけや確定申告書の作成がしやすくなります。

開業届を簡単に作成するなら、開業freeeがおすすめです。

開業届を提出するデメリット

開業届を提出するデメリットは、以下の3つです。

1.扶養に入れなくなる可能性がある

開業届を提出する人が「扶養」に入っている場合、注意が必要です。

「扶養」とは、「税法上の扶養」「健康保険上の扶養」という2種類があります。

「税法上の扶養」は、家族の生計を主に担っている人(扶養者)の所得から一定の金額を控除することが可能な制度です。子どもや親などは扶養控除、配偶者は配偶者控除の対象となり、納税者の負担が軽減されます。
扶養に入る人の年間の合計所得金額が48万円以下であれば、その人が開業届を提出するか否かに関わらず扶養の対象となります。

ところが「健康保険上の扶養」については、問題が生じる可能性があるのです。
「扶養に入れる条件」は健康保険組合ごとに異なり、「個人事業主は扶養に入れない」と決めている場合があるのです。
扶養の対象から外れると、被扶養者本人も健康保険料を納めなければならなくなってしまいます。

2.失業給付を受けられない

副業していた人が会社を辞める場合、失業期間中はハローワークで手続きすることで「失業給付(失業手当)」を一定期間受けられます。
ただし、給付を受けるには「本人に再就職する意思と能力があること」という条件があるため、開業届を提出していると、たとえ収入が少なくても失業手当を受けられなくなります。

3.複式簿記による厳密な会計処理が求められる

これは、正確にいうと「開業届を出すデメリット」というよりは「青色申告のデメリット」になります。

青色申告にはさまざまな節税面でのメリットがありますが、手間がかかるというデメリットもあります。青色申告で55万円(最大65万円)の控除を受けるには、複式簿記による厳密な会計処理と帳簿作成が必須なのです。

開業届の控えは保管しておこう

開業届を提出した際に税務署から受け取る控えは必ず保管しておきましょう。以下のようなときに開業届の控えが必要になるためです。

開業届の控えが必要になるとき

開業届の控えが必要になるのは、例えば以下のようなときです。

  • 屋号名義の銀行口座を開設するとき
  • 仕事用のクレジットカードを作るとき
  • 個人事業主としての契約を結ぶとき

仕事用とプライベート用の銀行口座を分けたいときは、屋号名義の銀行口座を作りましょう。屋号名義での口座開設に、開業届の控えが必要になります。仕事用のクレジットカードを作りたい場合や、オフィスを契約するなど個人事業主として結ぶ契約についても同様です。

まとめ

副業の場合、基本的には開業届を提出しなくても問題ありません。
ただし、確定申告で青色申告を選びたい場合は、開業届の提出が必須になります。
自分の副業が事業所得になるのか雑所得になるのかを見極めて、提出すべきかどうかを決めましょう。


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