会社員が確定申告をしなければならないのはどんな場合?

働きかた

会社員は勤務する会社で年末調整してもらえるため、通常は確定申告をする必要はありません。
でも実は、会社員でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をしたほうがいい場合もあるのです。それは一体どういったときなのでしょうか?
この記事では、会社員はどんな場合に確定申告するべきなのか、わかりやすく解説していきます。

年末調整と確定申告の違い

会社員であれば、一部の例外を除き、必ず年末調整を行っています。では、年末調整とはどういうしくみなのでしょうか?確定申告との違いについても確認していきましょう。

年末調整とは

お手元に給与明細を用意して、中身を見てみましょう。基本給や残業代などから、いろいろな名目でお金が差し引かれて、手取り額がガクンと少なくなっていることに驚きませんか?

給与所得者である会社員は、毎月の給与や賞与から所得税、住民税、社会保険料が天引きされています(これを「源泉徴収」といいます)。源泉徴収された税金や社会保険料は、会社が本人に代わって納付しています。

ここでポイントとなるのは、所得税は毎月「概算額で」天引きされているという点です。

所得税は1月1日から12月31日までの所得に対して課税されるため、1年の中で給与の額が変更になれば、所得税額も変わります。また、生命保険料を支払ったり、扶養家族がいたりする場合には、所得金額から控除できるしくみになっています。こうした各種控除や給与変動などを考慮し、1年分の正確な所得税額を算出したうえで、毎月概算で天引きされていた所得税との差額を調整するのが「年末調整」です。年末調整は、1年間の最後の給与で処理します。

確定申告とは

確定申告とは、納付すべき税額を(納税者本人が)「自分で」、税務署に申告する手続きのことをいいます。

年末調整をしている会社員は、基本的に確定申告をする必要はありません。ただし、「年末調整されていない所得がある」「年末調整で処理しきれていない控除がある」といった場合、会社員でも確定申告をする義務が生じます。

確定申告しなければならないケースとしたほうがいいケース

年末調整をしている会社員であっても、確定申告しなければならない人がいます。また、申告義務はなくても、申告したほうが得する人もいます。

それぞれについて確認していきましょう。

こんな場合には確定申告が必要

会社員であっても、以下に該当する人は確定申告をしなければいけません。
・給与収入が2,000万円を超える人(年末調整の対象外のため)
・2か所以上から給与の支払を受けている人
・年の途中で退職し、その年中に再就職していない人(年末調整を受けていないため)
・給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人(詳細は後述します)

こんな場合は確定申告したほうが節税につながる

年末調整では処理できない控除がある場合

生命保険料控除や扶養控除は年末調整で処理できますが、控除の中には、年末調整では対応できないものもあります。例えば、医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除などです。

年間10万円を超える医療費を支払った場合や、ふるさと納税をした場合、住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合などは、確定申告をすることで所得額の還付を受けられます(=天引きされて納付した税金が戻ってきます)。なお、住宅ローン控除は1年目のみ確定申告すれば2年目以降は年末調整で処理できます。

株取引で損をした場合

上場株式等を売却して損失が生じた場合、確定申告をすることで、その年分の上場株式等の利子や配当と損益通算(=利子や配当と相殺)できます。また、損益通算しても控除しきれない損失については、翌年以降3年間繰り越して控除することができるため、節税につながります。

「給与所得及び退職所得以外の所得が20万円超」とはどんな場合?

退職金は給与などの所得とは合算せずに単独で所得税を計算(「分離課税」といいます)して確定申告を行うため、ここでは考慮する必要はありません。
それでは、給与所得及び退職所得以外の所得とはどんなものがあるのか確認していきましょう。

「収入」と「所得」の違い

税金の計算にあたっては、「収入」と「所得」の違いをきちんと理解することが重要です。
所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。つまり、収入と所得を比べると、収入の方が必ず大きくなります。
なお、会社員の場合、必要経費を個別に計算するのは難しいため、一般的には、あらかじめ定められた式にあてはめて算出します。

副業をしている場合

コンビニでアルバイトをしたり、クラウドソーシングで仕事をしたりなど、副業をする人が増えています。勤めている会社以外で仕事をして収入を得ている場合、副業の所得の合計が20万円超なら確定申告が必要です。

なお、副業で所得税が源泉徴収されている場合には、副業の所得が20万円を超えていなくても確定申告を検討しましょう。確定申告により、払い過ぎた所得税が還付されるケースがあります。

不動産所得(家賃収入)がある場合

マンションなどの投資物件を保有していて家賃収入がある場合、年間の不動産所得が20万円超であれば確定申告が必要です。家賃収入から必要経費を差し引いて所得額を求めます。

不動産所得が20万円以下であれば確定申告は不要なのですが、もし不動産所得がマイナス(=赤字)になる場合には、確定申告をしましょう。本業の給与所得と損益通算できるため、課税所得を減らすことができます。確定申告することで、支払ってしまった税金を取り戻せるというわけです。

株式投資で利益が出た場合

源泉徴収なしの特定口座、または一般口座を利用していて、株式の譲渡益や配当にかかる所得が20万円超なら確定申告が必要です。
なお、株式の利子・配当のうち一定のものは「確定申告不要制度」を選択することができます。

株式の譲渡益や配当にかかる所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、上場株式等の売却で損失が生じた場合は、確定申告を検討しましょう。前述したとおり、上場株式等を売却して損失が生じた場合は、確定申告をすることで、上場株式等の利子や配当と損益通算や繰越控除が適用できます。

FXや暗号資産(仮想通貨)で利益が出た場合

FX

FXで得た所得が年間20万円超なら確定申告が必要です。なお、所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、損失が出た場合も確定申告を検討しましょう。損益通算ができるほか、国内FXであれば翌年以降3年間の繰越控除も可能です。

暗号資産(仮想通貨)

暗号資産(仮想通貨)で得た所得が年間20万円超なら確定申告が必要となります。繰越控除や、仮想通貨以外の利益との損益通算は出来ないため、他のケースと異なり、損失が出ても確定申告するメリットは少ないです。

まとめ

この記事では、会社員でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をしたほうがいい場合についてお伝えしました。

会社員は通常は確定申告をする必要がないため、なかなか馴染みにくいかもしれませんが、これらの知識を知ることで自分の納付している所得税について理解を深めることができます。会社に任せっきりではなく、ぜひ自分の納めている税金に興味を持ってみてください。

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