Webライターの源泉徴収のしくみ【ランサーズ・クラウドワークス】

資産運用・税金
マネオくん
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Webライティングの仕事で、源泉徴収されて手取りが少なくなった…
ランサーズやクラウドワークスで仕事を受注したんだけど、源泉徴収される案件とされない案件があるのはどうして?

企業から受注した場合のライティングの仕事は、源泉徴収される決まりになっています。
とはいえ、クラウドソーシングでは源泉徴収されない案件も多いのが実情です。

そもそも源泉徴収とは一体なんでしょうか?源泉徴収されたら確定申告はどうすればいいのでしょうか?源泉徴収されていなくても問題ないのでしょうか?

この記事では、副業でもフリーランスでも、Webライターが避けては通れない源泉徴収について解説していきます。

報酬から引かれている「源泉徴収」ってなに?

源泉徴収は税金の前払い

源泉徴収とは、給与や報酬などの支払者が、給与や報酬などを支払う際に所得税などを差し引く制度です。個人に対する支払いが対象で、差し引かれた税金は、給与などの支払者が本人に代わって国などに納付します。

つまり、源泉徴収は税金の前払いということになります。

源泉徴収の対象となるものには、会社員・アルバイトなどの給与やライティング業務など特定の報酬などのほかに、公社債や預貯金の利子、株の配当などがあります。

源泉徴収の対象になる報酬と対象にならない報酬がある?

報酬には、源泉徴収の対象になるものと対象にならないものがあります。

源泉徴収の対象になる報酬の例
  • 原稿料や講演料など
  • 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
  • プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
  • 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

Webライターの報酬は「原稿料」にあたるため、源泉徴収の対象となります。

原稿料なのに源泉徴収されていない…大丈夫なの?

マネオくん
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Webライターの報酬は「原稿料」だから源泉徴収の対象というのはわかったけど…
クラウドソーシングで源泉徴収されていないのは問題ないの?

クラウドソーシングでは源泉徴収されない案件も多い

ランサーズやクラウドワークスなどのライティング案件では、「源泉徴収なし」のものがわりと数多くあります。

こちらはランサーズの案件依頼詳細画面です。

ランサーズの画面

「源泉徴収されない」案件だということがわかります。

続いて、クラウドワークスの案件応募画面です。

クラウドワークスの画面


「クライアントに源泉徴収をしてもらう」というチェック欄があり、募集説明に「ここにチェックを入れないでください」と書かれている案件が多いです。

原稿料なのに源泉徴収されていなくていいのか不安になるかもしれません。
でも、受注者側はまったく心配する必要はありません。源泉徴収をしなければならない「源泉徴収義務者」は、発注元であるクライアントであり、源泉徴収をしないことでペナルティがあるのは発注元だからです。

確定申告はどうすればいい?

マネオくん
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源泉徴収されていたら確定申告はしなくてもいいの?

前払いした税金が戻ってくる場合もあるので、確定申告することをおすすめします。

確定申告しなければいけない人

副業でWebライターをしている場合、源泉徴収されているかどうかに関わらず、副業所得が年間20万円を超える場合は確定申告をしなければいけません

副業所得とは収入(受け取った金額)ではなく、所得(=経費を引いた金額)です。

フリーランスの場合、確定申告しなければならないのは1年間の事業所得が48万円を超えた場合です。ただし、フリーランスは所得の金額に関わらず確定申告することをおすすめします(詳細は別記事をご覧ください)。

確定申告しなくてもOKだけど、したほうが得する人

上記に当てはまらない場合でも、源泉徴収されていたら確定申告しましょう。

所得税は、1年間の収入から必要経費や各種控除を差し引いて最終的に納めなければならない金額が決まります。一方、源泉徴収された所得税は一定の計算式により概算で計算されているため、各種控除分が考慮されておらず、本来支払うべき金額よりも多くなっていることがあります。

源泉徴収で前払いした税金が最終的な所得税額よりも多い場合は、確定申告をすることで差額が還付(税金が戻ってくること)されるのです。

支払調書や源泉徴収票がない場合はどうすればいい?

支払調書と源泉徴収票はまったく別のもの

まず、支払調書と源泉徴収票の違いについて押さえておきましょう。どちらも法定調書ですが、明確な違いがあります。

源泉徴収票は、給与所得に対し発行される書類です。給与等の支払を行った事業者が、一般的には年末調整を通じて作成します。
一方、支払調書は、業務委託契約の場合に発行される書類です。報酬等の支払を行った事業者が年末から年明けにかけて作成します。

つまり、会社員の給与は「給与所得の源泉徴収票」、Webライターの報酬は「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」ということになります。

支払調書がクライアントからもらえないんだけど、どうすればいい?

結論からいうと、支払調書がなくても問題ありません
確定申告において、報酬を受け取った側には支払調書の提出義務はありません。

参考までに、クライアント側の支払調書の提出義務について補足します。

源泉徴収義務者(クライアント)は、「一定の金額を超える報酬」を個人に支払った場合に、支払調書を作成し「税務署に」提出する義務があります。
一定の金額は、報酬の種類により異なるのですが、Webライターへの原稿料については「同一人に対するその年中の支払金額が5万円を超える」金額を指します。

つまり、「年間5万円以下であれば支払調書を提出する必要はない」「提出しなければならない相手先は税務署」「報酬を受け取る個人に対しては提出の義務はない」ということです。
そのため、特にクラウドソーシングでは、受注者に対して支払調書を発行してくれないクライアントは多いです。

源泉徴収税額の計算方法

源泉徴収される所得税は一定の計算式により概算で計算されます。
どのように計算されるのか確認してみましょう。

源泉徴収税額の計算方法は、年間の報酬金額が100万円を超えるかどうかによって異なります。

年間の報酬金額が100万円以下の場合

源泉徴収税額 = 報酬金額 × 10.21%
*10.21%のうち、10%は所得税額、0.21%は復興特別所得税額

例)支払金額が50万円の場合の源泉徴収税額 
50万円 × 10.21% = 51,050円

年間の報酬金額が100万円を超える場合

源泉徴収税額 =(支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円
*20.42%のうち、20%は所得税額、0.42%は復興特別所得税額

例)支払金額が150万円の場合の源泉徴収税額
(150万円 - 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 204,200円

源泉徴収される金額は、上記の式で計算されますが、実際の所得税額は1年間の所得の金額によって変わります。そのため、確定申告をして、前払いした税金を取り戻すようにしましょう。

まとめ

Webライターとして仕事をしていて、原稿料が10%も源泉徴収されてしまい、がっくりしてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
でも、きちんと確定申告をすれば、前払いした税金が戻ってくるケースも多いです。ぜひ自分の報酬額と源泉徴収額を確認してみてください。

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