青色申告と白色申告の違いは?それぞれのメリット・デメリットは?

資産運用・税金

確定申告の方法は、大きく分けて「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。白色申告のほうが帳簿や必要書類が簡易的なので、事務負担は少ないとされます。ただし、青色申告のような節税につながる特典を受けることはできません。

この記事では、青色申告と白色申告の違いやそれぞれのメリット・デメリットなどについて解説します。

青色申告と白色申告の違い

マネオくん
マネオくん

青色申告とか白色申告とか聞くけど、どんな違いがあるのかな?

青色申告と白色申告の違いは大きく分けてふたつあります。

そもそも白色申告とは

白色申告とは、節税面での特典がない確定申告の方式です。確定申告には、大別すると「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
節税メリットがないぶん、青色申告と比べて、白色申告のほうが事務的な負担が軽いといわれています。

事前の届出が必要かどうか

青色申告と白色申告の大きな違いのひとつは、事前の届出が必要かどうかという点です。

白色申告は事前の届出は不要ですが、青色申告をしたい場合は税務署に事前に届出をしなければなりません。

青色申告をする場合、青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以降に新たに事業を開始した場合は事業開始から2カ月以内)に、開業届と青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出する必要があります。この2つの書類を期限までに提出せずに確定申告した場合、自動的に白色申告になります。

事務負担が大きいか小さいか

白色申告は、作成する帳簿や提出する書類が少ないため、青色申告と比較すると事務的な負担が比較的軽いのが特徴です。その代わり、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられるなどの税務メリットはありません。

一方、青色申告では、事前の届出を行い、一定水準の記帳とその記帳に基づいた申告をすると、さまざまな税務メリットがあります。青色申告の税務メリットについては、後ほど詳しく説明します。

白色申告青色申告
事前申請不要必要
(開業届と青色申告承認申請書)
税務メリットなしあり
作成する帳簿少ない多い
提出する書類少ない多い
事務的な負担軽い重い

青色申告できる所得は3つしかない

所得税法では、所得の種類は全部で10種類に分けられています。ただし、青色申告できる所得はそのうちの3つしかありません。

青色申告できる所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 山林所得

副業は青色申告できないケースが多いので注意してください。

副業は、事業所得ではなく雑所得とみなされるケースがほとんどです。事業所得と雑所得の明確な区分はないのですが、「本業の片手間として行なっている場合は事業所得として認められず雑所得となる」と考えてください。

雑所得は青色申告ができない所得なので、副業が雑所得とみなされた場合、そもそも青色申告は選択できません。

記帳ってなに?

マネオくん
マネオくん

「青色申告は一定水準の記帳が必要」っていうけど、記帳っていったいなんのこと?

記帳とは

記帳とは、日々の取引内容を「帳簿に記入すること」をいいます。

「取引」とは、たとえば「銀行口座に10万円が振り込まれた」「1万円の参考書籍を購入した」などのことです。取引を帳簿に記録する作業を「仕訳」といい、仕訳には、「売上」や「新聞図書費」などの「勘定科目」を使用します。

確定申告するために欠かせない作業

確定申告は、個人の1年間(1月1日から12月31日まで)の所得金額を集計し、自分で所得税額を計算して申告・納税する手続きです。

所得金額の集計や税額を計算するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録(記帳)しなければできません。そのため、記帳は面倒だけれども確定申告するためには、とても重要な作業なのです。

記帳方法は2種類ある

記帳方法には以下の2種類があります。

記帳方法

単式簿記:1つの勘定科目を用いて、シンプルに記録する方法
お小遣い帳を付けるイメージなので、簿記がわからなくても問題ありません。

複式簿記:「借方」「貸方」という仕組みで、2つの勘定科目を用いて帳簿を付ける方法
少し複雑なので、簿記の知識があると作業がしやすいです。

基本的に、白色申告では単式簿記、青色申告では単式簿記または複式簿記で記帳します。

青色申告には特別控除という税務メリットがあり、記帳方法により以下の2区分に分けられます(青色申告の特別控除については後ほど詳しく説明します)。

青色申告の区分
  • 単式簿記の場合「10万円控除」
  • 複式簿記の場合「55万円控除(条件により最高65万円)」

帳簿の保存について

記帳義務や帳簿の保存が必要とされるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。これら3つのいずれかの所得であれば、青色申告でも白色申告でも記帳義務や帳簿の保存が求められます。

青色申告では、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告でも、記帳制度や記録保存制度が設けられています。
また、確定申告書を提出する場合には、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要になります。

雑所得であれば、記帳義務や帳簿の保存は原則として不要です。ただし、令和4年以降の所得税については一部変更があります。

令和4年以降は雑所得でも場合によっては必要になる

令和4年(2022年)以降は、雑所得であっても、以下に該当する人は書類の提出や保存が求められることになります。

雑所得でも書類の提出や保存が必要になる人
  • 確定申告対象年の前々年分の雑所得の収入金額が1,000万円を超える人
    →総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)を確定申告で提出しなければならない
  • 確定申告対象年の前々年分の雑所得の収入金額が300万円を超える人
    →現金の受け取りや払出し・預貯金の預入や引出しに際して作成された書類(現金預金取引等関係書類)を保存しなければならない

青色申告のメリット

青色申告をするためには、決められた期限までに税務署に届出を行い、必要な帳簿付けと書類の作成・保存、提出を行うことが必須です。

白色申告よりも事務的負担がかかるため、青色申告には各種の税務メリットがあります。

青色申告の主なメリットは以下のとおりです。

青色申告特別控除「最高65万円」を受けられる

青色申告をする最大のメリットは、最高65万円の青色申告特別控除が受けられることでしょう。

青色申告特別控除は、実際にかかった経費に追加して10万円または55万円(条件により最高65万円)を所得から控除できる制度です。

白色申告青色申告10万円控除青色申告55万円控除(注)
事前申請不要必要
(開業届と青色申告承認申請書)
必要
(開業届と青色申告承認申請書)
記帳方法単式簿記単式簿記複式簿記
確定申告書類確定申告書B
収支内訳書
確定申告書B
損益計算書
確定申告書B
貸借対照表・損益計算書

青色申告特別控除の金額は記帳方法によって異なり、単式簿記の場合は10万円、複式簿記の場合は55万円(条件により最高65万円)です。白色申告ではこれらの特別控除は受けられません。

(注)55万円控除の条件に加えて、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行うと、65万円の控除を受けることができます。

  • 確定申告書A:申告する所得が給与所得や雑所得、配当所得、一時所得だけの人
  • 確定申告書B:所得の種類にかかわらず、誰でも使用できる

純損失の繰越控除や繰戻しができる

事業により生じた赤字を翌年以降最長3年にわたって繰り越すことができ、翌年以降の利益と相殺して税金を安くすることができます。これを純損失の繰越控除といいます。

例えば、令和3年度は50万円の赤字となり、翌年の令和4年度では120万円の黒字(所得)になったとします。
令和3年度分の確定申告で青色申告をしていれば、令和4年度の所得120万円から令和3年度の赤字分50万円を差し引くことで、令和4年度の所得を70万円に減らすことができます。

また、純損失の繰戻しとは、事業により生じた赤字を前年に繰り戻して、前年の利益と相殺して前年の税金を安く計算し直して還付を受けることです。純損失の繰戻しをするには、前年も青色申告をしていることが必須条件となります。

30万円未満の減価償却資産は一括経費にできる

たとえばパソコンなどの10万円を超える資産を購入した場合、通常では、購入した年に全額をいっぺんに経費とすることはできません。使用可能期間(あらかじめ定められている)に応じて数年に分けて経費としなければなりません。これを減価償却といいます。

ところが、青色申告をしている場合、30万円未満のものであれば、その全額を購入した年の経費とすることができます。

配偶者や親族に支払った給与を必要経費にできる

配偶者や親族に給与を支払った場合、通常では経費にはできないのですが、青色申告では、一定の要件のもと、配偶者や親族に支払った給与を必要経費とすることができます。これを、青色事業専従者給与といいます。

実は白色申告でも経費とすることは可能なのですが、配偶者か否か等により、経費にできる金額に制限があります。

青色申告のデメリット

青色申告のデメリットは2つあります。

申請書を事前に提出しなければならない

青色申告をするためには、その年の3月15日まで(年度の途中で開業した場合には、開業から2カ月以内)に「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出することが必要です。

確定申告をする時点で青色申告をしようとしても、その分の確定申告には間に合わず翌年からとなるので注意が必要です。

記帳や書類の作成・保存に手間がかかる

青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記で帳簿をつける必要があります。複式簿記は少し複雑なので簿記の知識がないと、多少とっつきにくいかもしれません。

また、確定申告の際に提出しなければならない書類も白色申告よりは複雑で種類が多いため、事務負担が大きくなるのがデメリットです。

白色申告のメリット・デメリット

続いて、白色申告のメリットとデメリットについて確認しましょう。

メリットとデメリット

白色申告のメリットとデメリットは青色申告の真逆といえるでしょう。

白色申告のメリット
  • 事前申請が不要
  • 青色申告よりは記帳や帳簿の作成などの手間が少ない
白色申告のデメリット

青色申告特別控除をはじめとする税務メリットが全く受けられないため、節税効果が見込めない

損益通算は白色申告でもできる

損益通算は、青色申告だけでなく白色申告でも可能です。

損益通算とは、1年間の所得が赤字になった場合、その赤字を給与等の他の所得と相殺して、税金を安くできる制度です。なお、損益通算ができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つのみで、雑所得はできません。

まとめ

昔は白色申告では記帳の義務はありませんでしたが、平成26年1月1日より白色申告者についても記帳が義務化されました。

記帳は、処理に慣れるまでは少し大変ですが、1度慣れてしまえばあとは毎日同じように整理していくだけです。また、会計ソフトを利用すれば比較的簡単に記帳や必要書類を作成できます。

どちらにせよ記帳しなければならないのであれば、税務メリットの大きい青色申告にしましょう。

ただし、雑所得だとそもそも青色申告は選べないのでその点は注意してください。


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