税金を払い過ぎているかも!?源泉徴収されたら確定申告で取り戻そう

資産運用・税金
マネオくん
マネオくん

確定申告ってよく分からないし、面倒くさそう。
そんなに稼いでないから、確定申告しなくても大丈夫かな…

副業所得が20万円以下なら確定申告の義務はありませんが、あえて確定申告することで、税金が戻ってくる可能性があります。

この記事では、源泉徴収されていた場合に確定申告するメリットや、確定申告する場合の注意点などについて解説します。

Webライターの源泉徴収

企業からWebライティング業務を受託すると、報酬の10%程度の所得税を差し引かれることがあります。

副業所得が20万円以下の場合、確定申告義務はないのですが、確定申告することで差し引かれた税金を取り戻せる可能性があります。

源泉徴収は経費が考慮されていない

報酬の支払者である企業が、あらかじめ一定の税率で報酬から税金を天引きすることを源泉徴収といいます。報酬金額が100万円以下の場合、源泉徴収税額は報酬金額の10.21%です。

例えば報酬が1万円だとすると、源泉徴収税額は1,021円です。

ところが、あとで計算し直してみると、過剰に源泉徴収されていた、というケースは少なくないのです。

所得税は、収入から経費などを差し引いた所得に対して税率をかけて計算します。

もし、この1万円の仕事に対して経費が2,000円かかっていれば所得は8,000円なので、所得税額は817円となるはずです。

つまり、本来なら817円である所得税が1,021円差し引かれているので、過剰に源泉徴収されていることになります。

確定申告することによって、納め過ぎた税金を取り戻すことができます。納め過ぎた税金を返してもらうことを還付といいます。還付を受けるためには、確定申告をすること及び経費をきちんと計上することがポイントです。

クラウドソーシングの手数料は経費になる

クラウドワークスやランサーズなどでは、報酬の約20%がシステム手数料として差し引かれます。また、報酬を銀行口座に振り込んでもらう際の振込手数料も受注者が負担します。こうした手数料は、その仕事を行ううえで必要な費用なので、経費として認められます

年末調整または確定申告で所得税額が確定する

源泉徴収されているのに、年末調整や確定申告が必要なのはなぜなのでしょうか?

源泉徴収は仮の金額

会社員や公務員は勤務先で年末調整を行えば所得税の手続きは完了します。ただし、状況によっては確定申告が必要になります。

給与や報酬から源泉徴収として差し引かれる所得税は、経費が考慮されていないため、概算額であることは先ほど述べたとおりです。

実は、経費のほかにも差し引くことができるものがあります。扶養家族がいたり、ケガや病気で入院して医療費がかかったりなど、個人個人の事情に合わせて税金負担を軽減する控除という仕組みです。

税金負担を軽減する「控除」とは

控除とは「差し引く」という意味です。給与や報酬から経費と控除を引いた金額が、税金のかかる所得になります。これを課税所得といいます。つまり、控除を増やせば税金が安くなるということです。

課税所得=「給与・報酬」ー「経費・控除」

控除項目には、社会保険料や地震保険料、生命保険料、雑損控除、医療費控除、配偶者控除などがあります。

こうした出来事は1年間を通してみないと確定しません。つまり、年末にならないと正確な所得税額は算出できないということになります。

こうした理由から、源泉徴収で天引きされた所得税額が過剰である可能性が生じるわけです。

年末調整や確定申告でその年の所得税額を計算し直し、納め過ぎていれば還付されますし、もし不足しているようなら追加で納付することになります。

確定申告でしか処理できない控除がある

控除を申告できるのは年末調整または確定申告のときです。

ただし、以下の4つは年末調整では申告できないため、これらの控除を受けたい場合は、確定申告しなければいけません。

確定申告でしか処理できない控除
  1. 医療費控除
    治療費や入院費用、薬代などの医療費が10万円を超えた場合に受けられる控除。
    10万円を超えた分(その年の総所得金額が200万円未満の人は、医療費の実費から総所得金額の5%を引いた金額)が控除される。
  2. 寄附金控除
    ふるさと納税など、特定寄付金を支出した場合に受けられる控除。
  3. 雑損控除
    災害、盗難、横領によって住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる控除。
  4. <1年目>の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
    住宅ローンなどを利用して住宅を新築・増改築した場合、返済1~10年目にかけて受けられる控除。1年目のみ確定申告での申告が必須(2年目以降は年末調整で対応)

副業の確定申告に関する注意点

副業所得がある場合に気をつけなければならないことがあります。

副業で確定申告が必要な理由

会社は、社員に支払った給与について所得計算や本人に代わっての税金の納付はできますが、副業分の収入や所得は把握できません。

ですから、副業をした本人が、確定申告を通じて本業の給与所得と副業所得を合算して1年間の所得金額を計算し、源泉徴収された税金との過不足を精算しなければならないのです。

ただし、副業による所得が年間20万円以下の場合は、確定申告の義務はありません。副業所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。

なお、所得とは、収入から経費を引いた金額のことをいいます。

例えば、収入が30万円で経費が5万円の場合、所得は25万円なので確定申告が必要です。収入が30万円で経費が15万円なら所得は15万円なので確定申告はしなくてもいい、ということになります。

【注意】確定申告をすることで税金が増える場合もある

「副業による所得が年間20万円以下なので確定申告しなくても良い」という場合に注意しなければならないことがあります。

具体例をあげてみます。

本業の給与収入(500万円)
副業所得が18万円(経費控除後の金額)
医療費の支払い15万円(5万円の医療費控除を受けられる)

副業所得が20万円以下なので、確定申告不要の要件を満たしています。ただし、医療費控除を受けるには確定申告が必要です。

確定申告する場合、本来申告不要の副業所得18万円も所得に含めて申告しなければいけません。

つまり、副業所得18万円-医療費控除5万円=13万円分、確定申告をしない場合よりも所得が増えてしまうのです。結果として、所得税が増えてしまうことになります。

副業所得が20万円以下の場合、副業所得の金額よりも、所得から控除できる金額(上記の場合、医療費控除の額)のほうが少ないと、逆に所得税額が増えてしまうので注意しましょう。

確定申告のスケジュール

確定申告の期間は、所得が発生した翌年の2月16日から3月15日までです。

確定申告をし忘れるとペナルティがある

確定申告をし忘れたり、申告義務があるのに申告しなかったりした場合は、無申告加算税や延滞税などがかかる場合があります。さらに、納税を逃れるために意図的に所得の仮装や隠蔽を行った場合は、重加算税の重いペナルティが科されます。確定申告をうっかり忘れた場合と異なり、悪質な場合は脱税脱法行為とみなされる危険性もあります。

還付申告は5年前の分まで可能

前述したとおり、確定申告義務がある場合の申告期間は、対象となる年の翌年の2月16日から3月15日までです。一方、確定申告義務がない場合つまり還付申告の申告期間は、対象となる年の翌年の1月1日から5年間です。

もし確定申告し忘れている源泉徴収があれば、5年前の分まで遡って還付申告できるので、ぜひ還付申告をしましょう。

まとめ

Webライティングの請負で源泉徴収されていた場合、実は過剰に所得税を納めているケースがあります。経費や控除をしっかり把握して、確定申告したほうがいいのか、しないほうがいいのかを判断しましょう。

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