Webライターの開業届|記載する内容は?職業欄はどう書けばいい?

働きかた
マネオくん
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Webライターとしての仕事が軌道に乗ってきたから開業届を出そうと思うんだけど、「職業」欄にはなんて書けばいいんだろう?
『Webライター』でいいのかな…

開業届に記載する「職業」は、なんて書いたらいいかちょっと迷いますよね。

どのように書いたらいいのか、実際に「Webライター」として開業届を出した経験をもとに、具体例を挙げて解説します!

開業届ってどんなもの?

開業届にはどんな内容を記載するのか、いつまでに提出しなければならないのか、まずはじめに確認していきましょう。

開業届の概要

開業届は、個人が新たに事業に開始したときに、管轄の税務署に提出する書類です。

正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したときまたは事業を廃止したときにも使用します。

届出用紙は、最寄りの税務署でもらえますが、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

提出期限・提出先

開業届の提出は開業日から1ヶ月以内が原則とされており、事業を行う場所を管轄している税務署に提出します。

「納税地」が自宅の場合は自宅の管轄内にある税務署、事務所を別に設ける場合は事務所の管轄内にある税務署です。

主な記入項目

開業届に記載する主な項目は以下のとおりです。

主な項目
  • 納税地(自宅で仕事をしている場合は自宅の住所)
  • 電話番号(固定電話番号でなく、携帯電話の番号でOK)
  • 氏名
  • 生年月日
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 職業
  • 屋号(記入しなくてもOK)
  • 所得の種類(Webライターなら、『事業(農業)所得』にチェック)
  • 開業日(厳密な規定はありませんが「事業を稼働し始めた日」「開業すると決めた日」)
  • 事業の概要
  • 開業届と一緒に提出する書類に関する事項(詳細は後述します)

職業欄と事業の概要欄はどうやって書けばいいの?

マネオくん
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Webライティングをメインにしようとする場合、「職業」や「事業の概要」はなんて書けばいいの?

職業をどう書くべきか、実は明確な決まりはありません。

でも、適当なものを書くわけにもいかないし、どうやって書けばいいのか、ちょっと悩みますよね。また、職業の種類によっては事業税がかかるケースもあるので注意が必要なんです。

「職業」や「事業の概要」にはどう書いたらいいのか、具体例で確認してみましょう。

「職業」や「事業の概要」欄の記入例

「これが正解」という絶対的なものはありませんが、ライティングに関する仕事の場合、例えば次のように記載するといいでしょう。

ライティング(クラウドソーシングや直接契約で執筆を請け負っている)
職業:文筆業、ライター業
事業の概要:Webメディアや紙媒体の記事の企画・執筆業

ブログ・サイト運営(自分でブログなどのメディアを運営している)
職業:文筆業、Webサイト運営業
事業の概要:WEBサイトの運営・記事のライティング業

アフィリエイト(自分で運営するサイトでの広告収入)
職業:広告業、広告仲介業、インターネット事業、Webサイト運営業
事業の概要:Webサイトの記事作成、Webサイト広告の最適化・管理

マネオくん
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「事業の概要欄」には「職業欄」に書いた内容を、もう少し具体的に書くってことだね!

間違えやすい注意点

「フリーランス」や「個人事業主」などはあくまで働き方の形態を表しているのであって、職業ではありません。そのため、職業欄には「フリーランス」や「個人事業主」ではなく、上記で挙げたような具体的な職種を記載しましょう。

複数の職業がある場合はどうしたらいい?

複数の職業で収入がある場合、収入の一番高い職業を記入します。収入のメインになっている職業を1つ記入するだけで大丈夫です。

例えば、ライターとWebデザイナーの両方をやっていて、ライターの月収が20万円、Webデザイナーの月収が10万円の場合、職業欄には「ライター」と記入します。

複数の職業がどれも同じくらいの収入だったら?

複数の職業で収入があって、どれも同じくらいの収入がある場合は、すべての職業を記載します。

例えば「ライターで月10万円、Webデザインで月10万円、イラスト作成で月10万円」といった場合の職業欄は「ライター、デザイナー、イラストレーター」となります。

提出した後、職業や事業内容に変更があったら?

事業を続けていくと、開業当時とは仕事内容が変わる可能性もありますよね。
例えば「最初はライターで稼いでいたけれど、デザイナーとしても活動するようになり、デザイナーの収入がメインになった」というようなケースです。

開業届で提出した職業に変更があった場合でも、開業届を出し直す必要はありません。なぜ必要ないかというと、年に1度の確定申告の際に、確定申告書に職業欄を記載するからです。

開業届の職業欄より、確定申告書の職業欄に書いた内容のほうが優先されます。なお、確定申告書の職業欄には「収入がある職業をすべて」書く必要があります。

職業欄の書き方次第では事業税がかかる

職業欄の書き方で気をつけなければならない点があります。
それは、開業届の職業欄に書く内容によっては、事業税がかかってしまうという点です。

事業税の概要

事業税とは、所得税と同じように、個人の所得(1年間の儲け)にかかる税金です。
ただし、事業税がかかる職業とかからない職業があります。
1年間の儲けが290万円以下であれば、事業税はかかりません。

職業によって事業税の税率が異なる

業種(職業)によっては事業税がかからないものがあります(非課税)。

また、事業税がかかる場合であっても、職業によって税率が違うというのも特徴です。

事業税の対象になる業種は全部で70種類あり、法律で3~5%に定められています。
例えば飲食業や不動産売買業、製造業など多くの業種は5%です。

ライター(文筆業)は、媒体がWebか紙かを問わず事業税がかかりません。そのほか、漫画家・画家、通訳業・翻訳業なども事業税がかかりません。なお、アフィリエイトは広告業に該当し、税率5%となるので注意しましょう。

個人事業税の計算式

個人事業税は次の計算式で求めます。
(収入 − 必要経費 − 各種控除 − 事業主控除290万円)× 税率

事業税がかかるかどうかの具体例

職業別の具体例
  • ライター(職業:文筆業)=事業税はかからない(非課税)
  • ウェブデザイナーやイラストレーターなど(職業:デザイン業)=税率5%
  • ライターとデザイナーを兼業=デザイナーの所得にだけ事業税が課せられる(5%)
  • アフィリエイト(職業:広告業)=税率5%

アフィリエイト収入が少なく、ライターとしての収入が高ければ「文筆業」となるので非課税となります。なお、アドセンスは「文筆業」扱いなので非課税です。

職業の書き方ひとつで税金がかかるかどうかが変わるので、職業欄を書く際には注意してください。

ただし、ライターであっても、企業等からの受注が多い場合には『請負業』とみなされて5%の税金がかかる場合があります。判断に迷う場合は税務署に確認しましょう。

開業届と一緒に提出すべき書類

開業届には、同時に他の書類を提出するかどうかのチェック欄があります。

必ず出したほうがいい書類

青色申告承認申請書は、青色申告をしたい場合に提出する書類です。青色申告は節税効果が高いので、フリーランスとしてやっていくのであれば、ぜひ青色申告にしましょう。

新たに事業を開始した場合の提出期限は、原則として事業開始の日から2ヶ月以内ですが、忘れてしまいがちなので開業届と一緒に提出するのがおすすめです。

開業届の作成なら開業freeeがおすすめです。私も開業freeeで作りました。青色申告承認申請書も一緒に、無料で簡単に作れます。

必要に応じて出せばいい書類

以下の書類は、開業後すぐに必要になるケースはあまりないと思われるので、必要な状況になったときに提出すれば問題ありません。

  • 青色事業専従者給与に関する届出書(家族に支払う給与を経費計上できるようにするために必要な書類)
  • 給与支払事務所の開設届出(従業員を雇って給与を支払う場合に必要な書類)
  • 源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書(常時9人以下の従業員を雇って給与を支払う場合、源泉所得税の納期の特例を受けるために必要な書類)

まとめ

開業届の記入項目はそれほど多くはないのですが、職業欄の書き方にはちょっと注意しないといけません。開業フリー(freee)は、簡単な登録だけで無料でサクッと開業届が作れるのでおすすめです。

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